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契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については自転車向け保険専用ダイヤルまでお問い合わせください。
(1) 商品の仕組み
この保険は、補償を受ける方(以下、被保険者といいます。)が交通事故、建物、交通乗用具の火災による事故等によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
被保険者の範囲によってプランをお選びいただくことができます。
●日常生活賠償特約がセットされています。日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、プランの種類にかかわらず、本人、配偶者および本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族(本人の6親等内の血族および3親等内の姻族)・別居の未婚の子となります。
(2) 補償内容
@ 保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額
【補償地域欄の説明】
「国外」欄が×の場合:日本国外における事故等は補償の対象となりません。
「国内」欄・「国外」欄ともに○の場合:日本国内外を問わず、「保険金をお支払いする場合」欄に記載された事故等が補償対象になります。
| 保険金の種類 | 補償 地域 |
保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 国外 | |||
| 日常生活賠償 保険金 (日常生活賠償特約) |
○ | × | 保険期間中の日本国内における次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 @住宅※の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 A被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 ※「住宅」とは、本人の居住の用に供される建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金、損害防止費用等をお支払いします。 (注1)法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金のお支払額は、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 (注3)被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 |
| 傷害死亡保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の交通事故、建物、交通乗用具の火災による事故等によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 |
| 傷害後遺障害 保険金 |
○ | ○ | 保険期間中の交通事故、建物、交通乗用具の火災による事故等によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。 (注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
| 傷害入院保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の交通事故、建物、交通乗用具の火災による事故等によるケガのため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、かつ、1泊2日以上入院(入院に準ずる状態を含みます。)された場合 (以下この状態を「傷害入院」といいます。) |
[傷害入院保険金日額]×[傷害入院の日数]をお支払いします。 (注1)傷害入院の日数には以下の日数を含みません。 ・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数 ・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(180日)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注3)同一の日について支払われるべき傷害入院保険金、傷害通院保険金が複数ある場合は、それぞれの保険金日額を比較し、そのうち最も高い額の保険金をその日にお支払いを受けられる保険金とします(同一の日について、傷害入院保険金、傷害通院保険金のうち複数の保険金を重ねてはお支払いしません。)。 |
| 傷害手術保険金 | ○ | ○ | 傷害入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のため、傷害入院保険金の支払対象期間(180 日)中に所定の手術を受けられたとき | [傷害入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍・20倍・40倍)]をお支払いします。 (注)1事故に基づくケガについて、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率となります。 |
A 保険金をお支払いしない主な場合等(免責事由)
この保険では、次のいずれかに該当するケガに対しては保険金をお支払いしません。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
| 日常生活賠償保険金 (日常生活賠償特約) |
●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●自動車・オートバイ等の車両(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など |
|
|---|---|---|
| 傷害死亡保険金 |
|
|
| 傷害後遺障害保険金 | ||
| 傷害入院保険金 | ||
| 傷害手術保険金 |
(3) セットされる特約およびその概要
保険金支払方法を変更する特約(主なもの)がセットされている場合のお取扱いは次のとおりとなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
| 特約名 (〔 〕内は特約コード) |
特約の説明 |
|---|---|
| 傷害保険金のみ補償特約 | 病気に関する補償を保険金支払の対象外とし、ケガに関する補償のみを保険金支払の対象とする特約です。 |
| 交通事故危険のみ補償特約〔23〕 | 交通事故等によるケガに限り、保険金をお支払いします。 |
| 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約〔3S〕 | 保険金をお支払いしない場合のうち、「戦争、その他の変乱、暴動」については、テロ行為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。)はお支払いの対象となります。 |
(4) 保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込手続き画面や申込控の保険期間欄にてご確認ください。
(5) 引受条件
●被保険者としてご加入いただける方は、始期日時点における年令が満70才未満の方です。 ●ご契約いただく保険金額については、次の@〜Aにご注意ください。詳しくは自転車向け保険専用ダイヤルまでお問い合わせください。 @次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等※1」と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。 ・始期日時点で被保険者※2が満15才未満の場合・保険契約者と被保険者※2(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき A2人型・3人以上型の場合、ご本人以外の方(本人の配偶者および親族)についてご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等※1」と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となります。 |
※1 「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。 ※2 2人型・3人以上型の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。
| プラン | 被保険者の範囲 | 保険金が支払われる事故 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人※1 | 配偶者 | 親族※2 | 交通事故、建物・ 交通乗用具の火災 |
左記以外の事故 | |
| 1人型 | ○ | − | − | ○ | × |
| 2人(夫婦)型 | ○ | ○ | − | ○ | × |
| 3人以上(家族)型 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※1 保険申し込み手続き画面のお申込者(ただし1人(本人以外)型においては補償を受ける方)をいいます。 ※2 3人以上型においては、本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族(本人の6親等内の血族および3親等内の姻族)・別居の未婚の子をいいます。 (注)上記の家族構成は保険金支払事由発生時のものをいいます。
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、マルチコピー機画面や後日郵送にてお手元に届く保険証券でご確認ください。
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払となります。
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。注意喚起情報のご説明の「6. 解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、自転車向け保険専用ダイヤルまでお問い合わせください。
「保険契約者が個人」で、かつ「保険期間が1年超」の場合には、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、「自転車向け保険」は保険期間が1年のみとなるため、クーリングオフはできませんので、ご注意ください。
(1)契約締結時における注意事項(告知義務−保険申込書の記載上の注意事項)
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保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。下記事項が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、必ずご確認ください。
●他の保険契約等に関する情報(同種の危険を補償する他の保険契約等で、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。)
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(注)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、お引受けできませんので、ご了承下さい。 (注)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
■保険金受取人について
| 保険金 受取人 |
傷害死亡保険金 | 傷害死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 |
|---|---|---|
| 上記以外 | 普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合も、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
@この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
A保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・ 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・ 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
B他の保険契約等との重複により、傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
CAおよびBの場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
D保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、@の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(注)2人型・3人以上型プランにおいては、本人から解約請求があった場合、または本人による解約が行われた場合には、保険契約者は次の@Aいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が、傷害後遺障害保険金の支払を受けていた場合にはAによるものとします。
@家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
Aこの保険契約を解約すること。
(注)保険契約
その被保険者にかかわる部分に限ります。
始期日の午後4時(申込控にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。この場合、保険期間が始まった後でも、始期日から当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 @当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 A保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 B他の保険契約等との重複により、傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 C上記のほか、@〜Bと同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
ご契約後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、自転車向け保険専用ダイヤルにお問い合わせください。
ご契約を解約される場合は、自転車向け保険専用ダイヤルに速やかにお申出ください。
・ 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間が1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>(平成24年8月現在)
・ 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。 ・ 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、下記のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。

その他のご説明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、自転車向け保険専用ダイヤルまでお問い合わせください。
| (1) | 保険料領収証の発行 本契約については払込票払となるため、当社からの領収証は発行されません。 |
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| (2) | 取扱代理店の権限 取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。 |
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| (3) | ご契約条件について 被保険者のご年令によりお引き受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。 |
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| (5) | 契約内容登録制度について お客さまのご契約内容が登録されることがあります。 損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。 |
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
@当社およびMS&ADインシュアランスグループ各社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
A提携先等の商品・サービスのご案内の例
自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保険医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、MS&ADインシュアランスグループ各社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。
